2023年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。この制度は、消費税の仕入税額控除の要件に適格請求書の保存を追加するものです。
(1)適格請求書発行事業者の登録制度
- インボイス発行事業者として登録を受けた事業者のみが、適格請求書(インボイス)を発行できます。
- 登録を希望する事業者は、所轄の税務署に申請し、登録番号が付与されます。登録を受けることができるのは課税事業者のみです。
(2)適格請求書の交付義務(売手の留意点)
- インボイス発行事業者は、取引相手(課税事業者)から請求があった場合、適格請求書を交付する義務があります。
- 適格請求書には、税率や消費税額など、一定の事項を正確に記載する必要があります。
(3)仕入税額控除の要件(買手の留意点)
- 仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を保存することが必要です。保存された請求書は、税務申告の際に重要な証拠となります。
- ただし、請求書の保存が難しい取引に関しては、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合もあります。
弊社の適格請求書発行事業者の登録は以下の通りです。
登録番号 | T5360003010427 |
名 称 | スピリットビーイング合同会社 |
適格請求書発行事業者の登録情報や、登録の取り消しなどの情報は、国税庁の公表サイトで確認できます。
2022年10月14日(金)
スピリットビーイング合同会社